2011-07-15

ビジネスチャンス的には残念でしたが

6/10に言及した民事訴訟の判決があったようです。

最高裁 賃貸契約更新料は有効 NHKニュース

報道によれば,「更新料は家賃の前払いなどの意味があり、一定の地域では更新料を支払うことは多くの人に知られている。契約書に更新料が明記され当事者が合意している場合は、あまりに高額でなければ違法ではない」という理由で更新料特約を有効としたようです。全文読んでみないと何とも言えませんが,以前述べたとおりこれが妥当なのではないかと思います。慣習を法が追認するというのは別に珍しくもないですし。

今度は「あまりに高額」とはどのくらいの金額なのかが問題になりそうですね。個人的な感覚でいえば1年で賃料1ヶ月分くらいならセーフ,3ヶ月分くらいとなるとちょっとな…という感じはします。あくまで個人的な感覚ですけど。

ただ,この判決を理由に,これまで更新料を取っていない大家が更新料を取ろうかと思い始めるのはちょっとよろしくない気がしますね(判決を読む限り,現在契約期間中の賃貸借契約に更新料特約を追加するのは許されないものと思われます)。特に震災の影響で賃貸の需要は増えるような気がしますし。

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