2011-06-10

何でも賃借人を保護すればいいわけではないと思う

マンションの賃貸借契約を更新する際に更新料を支払う旨の条項の違法性が争われている訴訟で,最高裁が弁論を開いたようです。

賃貸住宅更新料 最高裁で弁論 NHKニュース

高裁では判決が別れていたので,それがこの事件の判決で統一されると思われますね。

僕個人としては,更新料条項は合法だと思います(もちろん、契約締結段階できちんと明示しておくことが前提です)。だってその分家賃が安くなっているわけでしょう?賃貸借物件のセールスとしては家賃を下げるというのがもっともアピールが強いわけですから,更新料を支払わせる代わりに家賃を下げるというのは賃貸人としては当然の帰結です。賃借人からしたところで,更新しなければ払わなくていいので、更新料がない代わりに高い家賃の物件に住むよりは得ですし,更新するとしても家賃が安い分プラマイゼロですから、別に不利益を強いるものではなく、むしろ有利なんじゃないかとすら思うのですが。賃貸人が契約を更新してもらえるよう賃借人へのサービスを充実させるというメリットもありますし。

ただもしこれで最高裁が違法なんて判決を出し,これまでに支払った更新料の返還を認めた日には,更新料返還訴訟が過払金返還訴訟に代わる新たな弁護士のビジネスチャンスになりそうです。そういう意味で,この判決の行方には注目しています。

判決は7月15日です。

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