2011-10-17
先日岡山弁護士会がこのような会長声明を出しています。
国選弁護報酬基準及びその運用の抜本的見直しを求める会長声明
この声明のきっかけとなった事件が記載されていますが、この内容がひどい。
事案がちょっと分かりにくいので、自分なりに平易な内容にしてみます。
事件は窃盗事件で、前のお客がATMに忘れていったお金を被疑者が持って行っちゃったという案件です。この場合、被害者はお金を忘れた人のような気がしますが、法律上は金融機関に忘れていったお金の占有(やや法律的な概念ですが、ここでは管理権程度の意味だと思ってください)は、忘れた人ではなくその金融機関にあるとされています。また窃盗の被害者は、被害品の占有者であると定義されています。よってこの場合、窃盗の被害者は金融機関という事になります。
さて、この被疑者の国選弁護人になった場合(もちろん被疑者が事実を認めていることが前提)、一番しなければならないのは被害弁償です。つまり被害者にお金を返すわけです。しかし本件では、金融機関がお金を忘れた人に損害を補填することはしていませんから、実際に損害を受けたのはお金を忘れた人ということになります。本件の弁護人もそう考えて、お金を忘れた人に、被告人が持っていったお金を全額返し、見事に減刑嘆願書(被害者が、「被告人も反省しているようなので、あまり重い刑にしないでください」と一筆書いた書面のこと)をもらうことが出来ました。その結果被告人は起訴猶予(刑事裁判にかけられることなく事件が終了すること)となりました。弁護活動としてはパーフェクトと言っていいと思います。
法テラス(国選弁護人の報酬を支払うところと思ってください)は、被害者と示談を成功させた場合、報酬を加算することになっています。ところが悲しいかなお役所仕事。法テラスはなんと、今回の示談は被害者=金融機関との示談ではないので、報酬は加算できない、という判断をしてしまったのです。でも、今回のケースで被害者である金融機関と示談しようとしても、金融機関は実際に損害を受けているわけではないのでお金は受け取ってくれませんし、減刑嘆願書なんか書いてくれるわけもありません(会社ですからね)。ですから、被害者と示談せよというのは無茶振りということになるわけです。
この件、皆さんはどう思われますか?
2011-10-03
うちの事務所には時々SECOMの人が営業に来てくれます。今まではあまりお金がないから…と断っていたんですけど、今回進められた電気錠+モニタ付インターホンがそこそこの値段に値引きされていたので購入しました。最近経営も安定してきましたし、何より事務員さんが、買って欲しそうな目でこちらを見ていたので…
確かにこれまで、インターホンを鳴らさないお客様の場合、お客様の存在にこちらが気づかず、すぐに応対できなかったりすることもありました。また最近いろいろ物騒ですし、恨みを買いやすい職業でもあるので、福利厚生という観点からも導入するのが事務員さんへの恩返しというものでしょう!オートロックならうっかり鍵を閉め忘れて帰っても大丈夫だし。
で、無事工事も終わりました。今回の鍵はシリンダー錠、カードキー、暗証番号のいずれでも解錠できるんですけど、カードキーはカバンから取りだすのが面倒くさいし、暗証番号は入力が面倒くさいので、今はシリンダー錠をメインに使っています。シリンダー錠は持ち運びを忘れやすいので、暗証番号もいずれ利用することになるでしょうけど…
2011-09-22
日弁連から、最近の倒産事件の傾向についての調査をしたいということで、裁判所と連携して、幾つか無作為抽出した事件の分類をするようにという依頼がありました。今配属されている委員会を通じて、僕にその仕事が回ってきたので、裁判所に行って記録の調査をしてきました。
調査というのは、裁判所の記録を見せてもらって、申立人の年齢や性別や職業、倒産原因、事件の結末などを調査し、それを表にまとめていくという大変に地味な、そして結構大変な作業です。例えば年齢とかは記録を読めばすぐ分かるんですけど、記録を一読しただけではよくわからない調査事項も幾つかあり、結局内容を精査しないと行けなくなったりして思った以上に大変でした。
でも、僕以外に3人の弁護士と協力して作業に当たったんですけど、作業しながら、倒産事件の悩みとか方針の建て方とかをいろいろ相談できて、なかなか有意義な時間ではありました。ただ裁判所が作業するための部屋を貸してくれたんですが、なぜかドアを閉じずに作業をしてくれと指示されたので、あまりきわどい(要するに裁判所に批判的な)話は出来ませんでしたけど。
2011-08-23
明日は商工会議所で、経営指導員向けの研修があります。講師役です。僕はこういう仕事が好きなのでマメに応募しているのです。もちろん講師料は出るのですが、準備にかかる時間を考えると元が取れるかは非常に微妙なところなので、完全に趣味の世界と言っても問題ないかと。
ちなみにテーマは「債権回収」。そんなわけで、事業主の人が、法的な回収方法はもちろん、法的でない回収方法までさっくりわかってもらえる話を考えてもう完成していたのですが、先日改めて講師要項を見直したら、対象は事業主じゃなくて経営指導員(事業主にアドバイスをする商工会議所側の職員)ということが判明。話の半分を書き直さざるを得ないという悲しい結果になってしまいました。自業自得とも言う。
話自体は完成し、今日はリハーサルをしたのですがなかなかいい出来です。たった1時間半ほどの短い話ですが、明日が楽しみです。
2011-08-12
お盆なのですが、そもそもお盆に休むという習慣がないので事務所は平常運転しています。
とはいえ、事務員はそういうわけにもいかず、今日は有休を取っていました。
うちの事務員は非常によく働いてくれて、これまで有休を丸一日取ったことはなかったので、丸一日事務所に僕しかいないというのは初めてです。と言っても、今日はお客さんもあまり多くないし、急いで提出する書面も別にないし、僕一人でも大丈夫でしょ、と高をくくっていたのですが…
いなくなって初めてわかるありがたみというヤツでした。お茶を入れたり、掃除をしたり、カーテンを開けたり、お客様が来る前に空調を整えたり、3時のオヤツを出したり、コピーを取ったり、契約書に押印したり、郵便物を回収したり、セールスの電話を断ったり、そんな事を自分一人でやっていると、到底本来の仕事に集中できないんですよね…。うちの事務員はそれをひとりでこなしながら、仕事もしてスキルアップの勉強も欠かさないとか、偉すぎるだろ。
そろそろ勤めだして丸1年なので、お給金のこともちょっと考えてあげないといけませんね。経営者的に考えて。
2011-07-28
弁護士会から、ウェブサイトの弁護士紹介のページに載せる写真を持ってこい!というお達しがあったので、事務所のはす向かいにある写真屋さんで写真を撮ってきました。ついでにうちの事務所のウェブサイトにも自分の写真を載せないといけないと思ってたので、一石二鳥ですし。
通勤時にかぶるヘルメットで髪が乱れていたので、わざわざ近くのコンビニで整髪剤を購入するほどの念の入れようです。カッコイイ写真かどうかが売り上げに影響するかもしれないし。写真屋に行って、広報用なので少し斜めからの角度で、爽やかな笑顔でよろしくお願いしますと頼んで撮影してもらいました。サクサク撮影してものの1分で終了。
写真屋さんから、「男性で1発で笑顔が決まる人は珍しい。こういうのに慣れてるんですか?」と聞かれて、そういう仕事しているように見られる自分ってカッコイイ?(・∀・)ニヤニヤしていると、別の店員さんから「ところでもしかしてはす向かいの事務所の弁護士の先生ですか」と指摘されてしまい、ちょっと恥ずかしかったです。
ちなみに撮った写真はなかなかに奇跡の一枚でした。こりゃあと10年は使い回さないとな。
2011-07-15
6/10に言及した民事訴訟の判決があったようです。
最高裁 賃貸契約更新料は有効 NHKニュース
報道によれば,「更新料は家賃の前払いなどの意味があり、一定の地域では更新料を支払うことは多くの人に知られている。契約書に更新料が明記され当事者が合意している場合は、あまりに高額でなければ違法ではない」という理由で更新料特約を有効としたようです。全文読んでみないと何とも言えませんが,以前述べたとおりこれが妥当なのではないかと思います。慣習を法が追認するというのは別に珍しくもないですし。
今度は「あまりに高額」とはどのくらいの金額なのかが問題になりそうですね。個人的な感覚でいえば1年で賃料1ヶ月分くらいならセーフ,3ヶ月分くらいとなるとちょっとな…という感じはします。あくまで個人的な感覚ですけど。
ただ,この判決を理由に,これまで更新料を取っていない大家が更新料を取ろうかと思い始めるのはちょっとよろしくない気がしますね(判決を読む限り,現在契約期間中の賃貸借契約に更新料特約を追加するのは許されないものと思われます)。特に震災の影響で賃貸の需要は増えるような気がしますし。
2011-06-28
今週に入って2回も裁判所のミスに巻き込まれてしまいました。
1回目は、先日裁判上で和解した件の和解調書が、期日当日に読み上げた内容と違っていたというもの。これはこっちに有利な間違いだったのでスルーしても良かったのですが、まぁそれもいかがなものかと思ったので裁判所に伝えました。でも和解調書は判決と同じようなものなので、その修正には更正というちょっと面倒な手続きが必要になるんですよね…もちろんこちらが更正を申し立てるのもおかしな話なので、裁判所を通じて相手方に更正の申し立てをしてもらいました。
2回目は、先日成立した離婚調停の調停調書に書かれている当事者の本籍地に誤記があったというもの。そこに誤記があると役所が離婚届を受け付けてくれないんだよ―!案の定うちの依頼者が届出に行ったら門前払いされてしまいました。一応速攻で裁判所に苦情の電話を入れたのですが、担当者が不在で対応は明日以降になるとのこと…ヒドス。
まぁ人間ですからミスもありますし、同じ裁判所というわけでもないのですが、滅多にない(これまでの弁護士経験でもほんの1~2回)裁判所のミスが2回立て続けに起こったというのは、なかなかに珍しい気がします。
2011-06-19
結局週末はレポートやらなんやらの作成に追われてだーりん♪はプレイできませんでした。ちくしょー!
それはそうと、先日軽い気持ちで応募した、中小事業者向けの講演会の講師役に当選してしまいました。僕は割とこういう仕事が好きで、機会があれば応募するようにはしていたのですが、当選したのはこれが初めてです。
テーマは「債権回収」。不良債権化しないように初期対応をどうすればいいか、あるいは不良化してしまったあとにどう対処すれば被害を最小限に抑えられるのか…という事を弁護士の視点から解決することが望まれている、んだと思います。
講演会は2ヶ月ほど先の話なので、じっくり原稿を練りましょう。持ち時間1時間半ほどだからあまり複雑な内容は話せないだろうし、わかりやすくかつ飽きさせない話を目指します。
2011-06-10
マンションの賃貸借契約を更新する際に更新料を支払う旨の条項の違法性が争われている訴訟で,最高裁が弁論を開いたようです。
賃貸住宅更新料 最高裁で弁論 NHKニュース
高裁では判決が別れていたので,それがこの事件の判決で統一されると思われますね。
僕個人としては,更新料条項は合法だと思います(もちろん、契約締結段階できちんと明示しておくことが前提です)。だってその分家賃が安くなっているわけでしょう?賃貸借物件のセールスとしては家賃を下げるというのがもっともアピールが強いわけですから,更新料を支払わせる代わりに家賃を下げるというのは賃貸人としては当然の帰結です。賃借人からしたところで,更新しなければ払わなくていいので、更新料がない代わりに高い家賃の物件に住むよりは得ですし,更新するとしても家賃が安い分プラマイゼロですから、別に不利益を強いるものではなく、むしろ有利なんじゃないかとすら思うのですが。賃貸人が契約を更新してもらえるよう賃借人へのサービスを充実させるというメリットもありますし。
ただもしこれで最高裁が違法なんて判決を出し,これまでに支払った更新料の返還を認めた日には,更新料返還訴訟が過払金返還訴訟に代わる新たな弁護士のビジネスチャンスになりそうです。そういう意味で,この判決の行方には注目しています。
判決は7月15日です。